広告主の皆様へ
新聞折込広告基準
TEL.045-212-5150 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町201-10
折込料金表
用 紙 | 1000枚あたりの料金(10%消費税込) |
---|---|
B5 (1部税抜3.20) |
3,520円 |
A4・B4 (1部税抜3.60) |
3,960円 |
A3・B3 (1部税抜4.80) |
5,280円 |
B2 (1部税抜8.40) |
9,240円 |
B1 (1部税抜13.0) |
14,300円 |
広告主の皆様へ
新聞折込広告基準
日本新聞協会に加盟する新聞社とその新聞を取扱う販売店は、折込広告が新聞と同時に配布される社会的影響を考慮し次のような折込広告の取扱いに注意する。
1.責任の所在および内容が不明確な広告
・広告主名、所在地名、連絡先が記載されていない広告。
・広告の意味、目的が分からないもの。
2.虚偽または誤認されるおそれがある広告
・「日本一」「世界一」など最高・最大級の表現、「確実に儲かる」「ぜったいにやせる」などの断定的表現を何の裏付けもなく使用した広告。
・「二重価格表示広告」・「おとり広告」は、受け付けるべきではない。
3.公序良俗を乱す表現の広告
・露骨な性表現あるいは暴力や犯罪を肯定、礼賛する広告、麻薬・覚醒剤の使用を賛美したり、その他残虐な表現のある広告。
4.不動産広告
不動産広告の表示は、「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」による。
5.求人広告
・雇用主の名称・所在地・連絡先、企業の業種と就業する職種など必要な事項が表示されていない広告。
・「男女雇用均等法」「雇用対策法」に準じたもの。
・履歴書用紙付求人広告は、履歴書に本籍地、家族関係、宗教、支持政党など差別につながる可能性がある項目があるもの。
・求人広告に見せかけて講習料をとったり、物品・書籍などを売りつけたりするのが目的である広告。
6.名誉毀損、プライバシーの侵害などのおそれがある広告
広告表現中において名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損・業務妨害となるおそれのあるもの。
7.選挙運動ビラなど
・選挙運動のための折込広告は、「公職選挙法」の要件を備えたもの以外は頒布できない。
・特に事前運動とみなされるおそれがある広告は、十分な注意が必要である。
8.弁護士の広告
弁護士および外国特別会員の業務広告は日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」「外国特別会員の業務広告に関する規程」により定められた範囲内でなければ広告できない。
9.医療関係の広告
医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できない。
あん摩業、マッサージ業、柔道整復業などについても関連法規に定められた事項以外は広告できない。
10.医薬品の広告
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具・特定疾病用の医薬品・承認前の医薬品などの広告は「医薬品等適性広告基準」の範囲内でなければ広告できない。
11.健康食品の広告
健康食品の広告は、医薬品的な効能・効果を表示できない。
12.エステティックの広告
美顔・痩身などエステ関連広告については、「特定商取引法」で誇大広告の禁止が定められている。
<例>
安全、完璧、日本一、業界一、業界初、絶対、永久、永遠、治療、治すなど
13.金融関係の広告
・消費者金融広告などの貸金業の広告では、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項を記載するように定められている。貸付条件について、誇大広告は禁止されている。
・抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などの広告については関連法規によって虚偽誇大、誤認期待の表現を禁止している(抵当証券法・投資顧問業法など)
14.その他
・公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷の恐れのある広告あるいは、迷信などに頼る非科学的な広告。
・その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約に反するもの。
※上記「新聞折込広告基準」に反するものや、当販売店が不適切であると判断した広告の新聞折込はお断わりしておりますのでご了承下さい。